自己記録突破会・実行委員会 規約

陸上長距離競技 自己記録突破会 実行委員会 規約

(名称)
第1 条 この会は、「 陸上長距離競技自己記録突破会 」実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
2 略称を「自己記録突破会」と称する。
3 別称を「TOPPER」と称する。

(目的)
第2 条 実行委員会は、茨城県下の市民ランナー等に対し陸上長距離競技の自己記録更新及び健康で活力ある心身の鍛錬をサポートし、並びに市民ランナー同士の懇親を深める機会を創出することを目的とする。

(事業)
第3 条 実行委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)事業の企画、実施等に関すること
(2)協力関係者との連絡調整に関すること
(3)その他、目的達成のために必要な事業に関すること

(組織)
第4 条 実行委員会は、別表に掲げる委員で組織する。
2 実行委員会は、趣旨に賛同する者を委員として追加することができる。

(役員)
第5 条 実行委員会には、委員長1名、副委員長1名、会計委員1名、監事1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(役員の職務)
第6 条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の時はその職務を代行する。
3 会計委員は、収支管理及び報告業務を行う。
4 監事は、実行委員会の会計を監査する。

(名誉委員長及び顧問)
第7条 実行委員会に、名誉委員長及び顧問を置くことができる。
2 名誉委員長は、名誉職とし、会議の議決を経て定める。
3 顧問は、委員長が委嘱する。
4 顧問は、事業の実施について助言することができる。顧問は、事業の実施について助言することができる。

(会議)
第8条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。
2 会議は、事業の実施に関する重要事項を審議決定する。会議は、事業の実施に関する重要事項を審議決定する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を実行委員会の会議に出席さ委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を実行委員会の会議に出席させ、発言させることができる。
4 実行委員会は委員の過半数で成立し、議事は出席委員の過半数で決する。

(経費)
第9条 実行委員会の経費は、負担金、協賛金、寄付金その他の収入をもって充てる。また、実行委員会会計についての細則は別途定めることとする。

(事務局)
第10条 実行委員会の事務局は、RUNS事務局内に置く。また会議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(会計年度)
第11条 実行委員会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終了する。

(解散)
第12条 実行委員会は、その目的が達成されたとき、または、実行委員会の会議において解散の決議があったときに解散する。
2 解散する場合に、残余財産の処分は実行委員会の会議において決定する。

(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則
この規約は、令和2年10月1日から施行する。